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「ぷまソフト」問題に見る法令遵守と技術者倫理の課題

October 7, 2025
62 min read
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序論:問題が提起する課題

「ぷまソフト」問題(以下「本件」)は、VR プラットフォーム上で配布される比較的小規模なユーティリティであっても、設計初期から法令遵守と倫理統治(ガバナンス)を織り込まなければ、短時間で信頼危機に転落しうる可能性を示唆している。

ここでは、技術挙動・法的射程・倫理規範・コミュニティダイナミクス・リバースエンジニアリングの境界・訴訟リスクを多角的に捉え、さらに追加の背景説明と概念整理を織り交ぜながら、再発防止の実装的要件へと降ろしていく。単なる断罪を避け、推定無罪と証拠標準化の視点を保ちながら、どのような構造的課題が考えられるかを検討する。12

1. 問題の輪郭と初期反応

2025年10月初旬、VRChat 向け 3D モデル販売に付随して Windows 実行形式の補助ソフトが配布され、表層的には「OSC 常駐」「所持確認」「利便性向上」が機能要約として掲げられた。

ところが、一部利用者から終了操作後も裏でプロセスが残存し、タスク終了を試みても再生成される挙動、さらには %AppData% 配下へ比較的まとまったサイズのログや一時ファイルが堆積する兆候が観測されたとの報告があり、SNS や掲示板上で疑問が共有された。

開発者は note で規約違反の不存在を主張したが、説明粒度が利用者の不安を払拭するには不十分であったとの指摘があり、情報の非対称が批判拡散の一因となった可能性がある。

一連の技術的懸念と規約解釈の妥当性をめぐる議論は、複数の利用者によってBOOTH運営事務局へ正式に報告され、プラットフォーム側の公式判断が待たれる状況となった。この報告には、開発者とのやり取りを含む詳細な経緯が添えられている。

【2025年10月7日追記】 開発者は、BOOTH事務局への問い合わせの結果、**「③の内容を持ったアプリの配布が、BOOTHの利用規約に触れる」という要旨の公式回答を受領したことを公表した。**これを受け、開発者は配布をただちに終了し、ぷまのアバター本体購入者についても全機能(①~④)を停止し、今後も停止を継続する方針を表明した。BOOTH運営による公式見解の提示により、本件における規約違反の疑義は事実上確定した。2345

2. 技術挙動の再構成:箇条書きの背後にあるプロセスモデル

後に断片的に示された解析結果や観測報告を統合すると、懸念は大きく五層に整理できる。

  • (a) 終了操作後の継続常駐(再起動ループ或いはウォッチドッグ的機構)
  • (b) 利用者が明示的に把握できない形での環境メタ情報収集可能性
  • (c) %AppData% 配下への蓄積と削除容易性の不透明さ
  • (d) ローカルプロセス間通信および外部通信の詳細に関する公開情報不足
  • (e) オプトイン/オプトアウト UI とアンインストール確実性の欠如

2-1. 配布形態と実行強制の問題

本件の特徴的な問題として、正規のデータ(Unitypackage)を利用するために、必須ではないEXEファイルの実行が事実上強制される販売形態が取られていた点が指摘されている。

3Dモデルの本体データはUnitypackageとして提供されるが、付随する補助ソフト(EXE形式)を実行しなければ所持確認等の機能が利用できない設計となっており、購入者は実質的にEXE実行を前提とした利用を求められる状態であった。この構造は、不透明な挙動の入り口を確実に確保する設計として懸念を招いた。34

2-2. BOOTH規約違反の疑義:未ダウンロード商品の自動取得

さらに重大な技術的問題として、未ダウンロードの商品を自動的に取得・解析する挙動が指摘されている。

開発者は当初「認証情報は管理していない」「情報収集はOK、商品収集はNG」と主張していたが、一連の質疑応答において「未ダウンロードの商品を自動でダウンロード・解析している」ことを事実上認める発言があったとされる。

BOOTHガイドラインは「クローラーなどのプログラムを使って商品を収集する行為」を明確に禁止している。購入者しかアクセスできない商品データへプログラムが自動的にアクセスし、ダウンロード・解析を行う行為は、データを即座に破棄するか否かにかかわらず、「商品の収集」そのものに該当する可能性が高いと指摘されている。

この問題について利用者側から「規約違反ではないという公式の確証」の提示を求められたが、開発者は最後まで具体的な保証を提示できず、規約解釈の確認要請を「超絶迷惑行為」と表現するなど、販売者としての説明責任を十分に果たさなかったとの批判がある。

この一連の経緯はBOOTH運営事務局に報告され、公式判断が待たれる状況となった。634

2-3. 技術的挙動の評価

なお、一部で「購入履歴が外部サーバーに送信される」という指摘があったが、検証の範囲では購入履歴がローカルサーバープロセスに送られているとみられ、インターネットへの外部送信は BOOTH への通信程度である可能性が高い。ただし、完全な検証環境での全挙動確認は行われていないため、断定は避けるべきである。いずれにせよ、ローカルでの不透明な挙動自体が問題の本質であり、外部送信の有無のみで評価が変わるものではない。

これらの挙動は、必ずしも全てが故意に組み込まれた不正仕様と断定できない。たとえば例外復旧ロジックの誤設計が「停止不能」に見えることは実務上起こり得るし、デバッグ残骸が冗長ログを残すことも稀ではない。

しかし、ユーザーが合理的に期待する「終了=停止」「目的=明示」「削除=痕跡除去」「通信=説明可能」といった操作可能性 (Operability) を満たさなかった点は、初期要件定義段階のリスク分析(要素: データ分類 / 収集根拠 / 保持期間 / 権限最小化)の不足を強く示唆する。178

3. 法的評価:複合的リスクの層構造

3-1. 個人情報保護法の観点

日本の個人情報保護法は 2022 年改正以降、利用目的の具体化、第三者提供管理、漏えい等報告義務を強化した。仮に収集された環境データや識別子が他の情報と結合容易であれば「個人関連情報」→「個人情報」へ昇格するリスクを内包する。

利用者から見て処理目的・保存期間・削除機構・外部提供有無が文書または UI で明示されていなければ、説明責任(Accountability)と透明性 (Transparency) の観点で不備評価を受けやすい。78910

3-2. 刑法168条の2(不正指令電磁的記録作成等罪)

停止を試みても自動再生成されるロジックが故意的に実装され、それが利用者の正当な操作意思を空文化しシステム資源を継続占有するなら、不正性判断の射程に入る可能性が懸念される。

もっとも刑事領域では故意性と「社会的に許容されない機能性」の立証が要であり、例外処理ミス等による副次挙動であるなら違法性阻却または故意否定の余地は残る。ログ構造の難読化や隠蔽行為、迅速な訂正開示の欠如は故意推認の補助事実となる可能性が指摘されている。1112

3-3. プラットフォーム規約・著作権・契約

BOOTH など流通プラットフォームは API の不正利用、商品情報の無断収集、自動化された認証操作等を一般に制限する。

本件では、BOOTHガイドラインが明確に禁止する「クローラーなどのプログラムを使って商品を収集する行為」に該当する可能性が指摘されている。開発者は「情報収集」と「商品収集」を区別する独自解釈を示したが、購入者のみがアクセス可能な商品データへプログラムが自動的にアクセス・ダウンロード・解析を行う挙動は、データの即時破棄の有無にかかわらず「商品の収集」に該当すると解釈される余地が大きい。

**2025年10月8日、BOOTH事務局は「③の内容を持ったアプリの配布が、BOOTHの利用規約に触れる」との公式見解を示し、本件が規約違反に該当することを明示的に確認した。**これにより、プラットフォーム規約違反の懸念は事実として確定した。

こうしたポリシーに抵触する設計が確認された場合、販売停止・アカウント凍結などの私的執行が発動する可能性がある。また、購入者が知らずに規約違反ソフトを利用することで、購入者自身のアカウントにもリスクが及ぶ懸念が指摘されている。開発者側から「公式の確証や保証」が提示されなかったことは、この懸念をさらに深刻化させた。

また再配布禁止資産の同梱やライセンス条項逸脱があれば、著作権法上の複製/公衆送信権侵害が累積的に問題化する懸念がある。1314615345

3-4. 立証プロトコルと証拠保全

現段階で公的摘発が報道されていない以上、外部解析は標準化されたフォレンジック手続(取得日時の NTP 同期、バイナリ SHA256 の保存、ネットワークキャプチャのチェーン管理)に則ってこそ説得力を持つ。

事後的に二次情報化したスクリーンショットや断片ログは、証拠能力・完全性 (Integrity) の争点になりやすい。

4. 倫理規範との照合:設計思想の欠落

ACM/IEEE-CS の倫理原則は、公共の利益優先、クライアント・雇用者への義務、製品品質と安全性、判断の正直性、管理者責任などを柱とする。

ユーザーが期待しない常駐・収集を説明抜きで行う設計は、公共利益(安全で予見可能なソフトウェア利用)と製品品質(説明可能性・安全性)を同時に損なう懸念がある。迅速な技術白書的説明やデータライフサイクル図示を行わなかった点がコミュニケーション面での倫理的遅延と評価され得る。161718

4-1. Privacy/Security by Design の欠落

脅威分析 (Threat Modeling) とデータ最小化 (Data Minimization) は、たとえ個人開発規模でも適用可能な軽量手法(例:軽量 DFD + STRIDE チェックリスト)に落とし込める。

UI 上で「収集対象」「送信タイミング」「保持期間」「削除手続」を一画面にまとめるだけでも、リスク認知は大幅に改善する。これが欠落すると、外形的挙動が少しでも不透明な段階で「悪意」前提の解釈バイアスを誘発する。12

4-2. 「悪意の有無」と「結果責任」の分離

本件に関する議論で頻出するのが「悪意はなかった」という擁護論である。しかし、ソフトウェア倫理と法的責任において、悪意の有無と結果責任は明確に分離されるべきである。

デスマフィン事件との構造的類似性

この構造は、2023年のデスマフィン事件と一定の類似性がある。同事件においても、製造者に悪意はなかったとされるが、食品衛生管理の基礎知識不足により重大な健康被害を引き起こした。「悪気はなかった」という弁明は、被害者の苦痛を軽減せず、製造者の法的・道義的責任を免除しなかった。

同様に、本件において仮に「悪意はなかった」としても、ユーザーのシステムに不透明な常駐プロセスを配置し、プライバシー懸念を引き起こした事実は変わらない。技術的無知や善意は、結果責任を軽減する要素とはなり得ても、完全な免罪符にはならないと考えられる。

「挑戦の自由」と「安全配慮義務」の両立

「クリエイターが新しいことに挑戦して失敗することは悪いことじゃない」という意見は、原則として正しい。しかし、挑戦の自由には、相応の安全配慮義務が伴う。

食品であれば食品衛生法、ソフトウェアであれば個人情報保護法やサイバーセキュリティ基準が、「最低限守るべきライン」を定めている。これらを学習せず、または無視して「挑戦」することは、単なる無謀である。

本件を「責めるんじゃなくて何がいけなかったのかを伝える」ことは重要だが、それは被害が発生する前に実施されるべきプロセスである。配布後に重大な懸念が発覚した段階では、まず結果責任を明確にし、被害の拡大防止と原因の徹底究明が優先される。

専門性を持たない領域への進出リスク

デスマフィン製造者が食品衛生を学ばずに販売したように、本件開発者がセキュリティ設計の十分な知識なく常駐ソフトウェアを配布したとすれば、それは「挑戦」というよりも「無謀」と評価される可能性が高い。

専門性を持たない領域へ進出する際は、最低限の教育、第三者レビュー、段階的テストといった安全装置を組み込む配慮が求められる。これを怠った「善意の挑戦」は、結果として他者に危害を及ぼすリスクを内包する。

寛容と甘やかしの境界

「悪意がなければ許される」という風潮は、技術コミュニティ全体の安全基準を引き下げる。デスマフィンをプレゼントされた人が「悪意がないから食べる」ことを期待されないように、不透明なソフトウェアをインストールされたユーザーが「悪意がないから受け入れる」ことを期待されるべきではない。

寛容さは、適切な責任追及と再発防止策の実施を前提として初めて建設的になる。単なる甘やかしは、同様の事態を繰り返し招く温床となる。

5. コミュニティ反応と炎上ダイナミクス

批判拡散の速度は、技術的具体性(ゾンビ化・再生成・データ蓄積)が高いほど加速する。さらに開発者側の説明ラグ、質問と回答の粒度不一致、過去類似不祥事の想起が集団記憶を刺激し、信頼残高を一気に減殺した。

炎上下では未確認情報の再投稿が確証バイアスを増幅し、一次情報と二次憶測の境界が崩れる。したがってコミュニティ側も、投稿段階で「確定」「調査中」「推測」を明示するメタデータ付与を標準運用にすることで、ノイズを下げられる。1920

6. リバースエンジニアリング:正当性と節度の二律背反

安全確保・公益目的の解析は国内法上(2018 年改正の明確化を含む)一定の適法性を持つが、EULA 条項違反や技術的保護手段回避、過剰情報公開による悪用誘発は依然リスク要因である。

倫理的に望ましい運用は、以下を組み合わせることで、開発者との対立構造を「共同品質改善」へシフトさせるアプローチである。

  • (i) 必要最小限のバイナリ分解と挙動再現
  • (ii) PoC の非公開保持または限定共有
  • (iii) 連絡窓口経由の責任ある開示 (Responsible Disclosure)
  • (iv) 解析ログの再現性保証

これらの原則は、IPA・JPCERT/CCの「情報セキュリティ早期警戒パートナーシップガイドライン」において、脆弱性情報の取扱いと責任ある開示の指針として定められている。21

6-1. シャドーIT問題としての側面

本件は、企業環境における「シャドーIT」とは異なる文脈ではあるが、本来の意味での管理外システムの危険性を示している。

アップデート設計の欠如と付け焼き刃の実装

報告された挙動からは、適切なアップデート・メカニズムを設計できなかった結果、マルウェア類似の常駐・自己再生機構を「解決策」として採用した可能性が指摘されている。正規のソフトウェア更新プロトコル(バージョン確認→差分取得→ユーザー承認→適用)を実装する代わりに、強制的な常駐監視という手段に頼ることは、技術的成熟度の不足を示唆する。

「リバースエンジニアリング禁止」要請の矛盾

一部報道では、開発者側が利用規約等で「リバースエンジニアリングするな」との要請を示していたとされる。しかし、セキュリティ設計の専門知識が不十分な状態でマルウェア類似の挙動を実装しておきながら、その検証を禁じる姿勢は、デジタルコンテンツ制作者としての責任意識の欠如を指摘する声がある。

ユーザーに信頼を求めるなら、まず自らが透明性と説明責任を果たすべきである。「中身を見るな」と要求する権利は、「中身が安全である」と証明できて初めて正当性を持つと考えられる。技術的能力が不足している状態で複雑なシステムを配布し、かつその検証を封じることは、リスクの一方的な押し付けと評価される可能性が高い。

この矛盾は、開発者の権限と責任のバランスが著しく欠如していることを浮き彫りにしている。

7. 開発者側が主張し得る斟酌事情

公平性確保のため、開発者視点で想定される弁明仮説を文章的に整理する。

常駐機能は起動待ち時間短縮やリアルタイム同期実現のためであり、停止不能に見えた挙動は例外回復ループの不具合だった可能性があると述べ得る。収集データは個人特定性を除去した統計メタ情報に過ぎず、初期ドキュメントが貧弱だったのはリリースデッドラインに追われた結果で、段階的整備を計画していたとも説明できる。

BOOTH規約に関しては、開発者は「情報収集」と「商品収集」を区別する独自解釈を提示し、「BOOTHでは商品の収集は禁止されているが、情報の収集は禁止されていない」との主張を展開した。また、「ブラウザがBOOTHのサーバーから受け取った表示用データを知ることができる」という技術的説明により、通常のブラウザ動作の範囲内であるとの正当化を試みた。

さらに、外部解析の一部には事実誤認が含まれ、炎上的空気が建設的対話チャンネルを寸断した、とする主張も想定される。規約確認要請を「超絶迷惑行為」と表現したことについても、質問の繰り返しによる負担感からの反応であったと説明する余地がある。

これらは直ちに免責とはならないが、意図性の立証難易度や小規模チームの人員制約がガバナンス実装遅れに影響する現実を理解することは、制度的改善(テンプレート化された最小遵守パック提供等)を議論する上で有益である。ただし、「pixiv社以外が規約の確証や保証を提示することはできない」と述べながら、自らの規約解釈に基づいて販売を継続した点は、販売者としての説明責任の在り方について議論の余地を残している。111222634

8. 訴訟・行政リスクの多層評価

民事領域では説明義務違反や安全配慮義務違反を根拠とする債務不履行、プライバシー侵害・精神的損害を主張する不法行為、収集データを資産化したと評価される場合の不当利得返還といった請求構成が組み立てられる可能性が指摘されている。著作権ライセンス不遵守が重なると、損害算定は複合化する懸念がある。

刑事面では不正指令電磁的記録作成等罪における「不正性」の核心が、利用者意思からの乖離度合いと隠匿性に依存すると考えられる。

行政(個人情報保護委員会)は重大リスク認識時に指導→報告徴収→命令を段階的に、または深刻性次第で迅速に行う裁量を持つ。初動説明の遅延は、のちの審査で不信要素として重視される可能性がある。78

9. 再発防止とガバナンス実装:箇条書きから運用設計へ

改善策は単なる「チェックリストの丸写し」ではなく、実装容易性と検証可能性を備えた運用設計へ落とし込む必要がある。

開発組織側の対応

開発組織にとっては、リリース判定ゲートにデータ項目台帳・ミニマルなリスクマトリクス・簡易 DPIA を統合し、セキュリティ/法務/プロダクトの三者が電子承認するフローを差し込むことが第一歩になる。

インシデント兆候を検知した場合には 24 時間以内の仮公開と 72 時間以内の暫定是正案提示を SLO として明文化し、SBOM と依存ハッシュを公開することで、外部検証を促進できる。

ログや計測データについては収集目的・保持期間・削除手続を UI 上で可視化し、ユーザーが能動的に削除をトリガできる権限を付与する。

コミュニティ側の対応

コミュニティ側では、未知常駐プロセスの定期観測、OS 既存機能とファイアウォールログ活用による最小権限検証、再現性テンプレート(環境・ハッシュ・再現手順・主観評価分離)の共有、感情的非難と事実提示を別スレッド化するモデレーション、そして不審挙動受付専用の軽量 CSIRT ハブを組成することが、無秩序な炎上を構造化された品質改善サイクルへと転換する基盤となる。

10. 筆者所感:懸念される課題と今後の検討事項

ここからは分析パートを踏まえた筆者個人の所感である。

第一に、本件を「知識不足だから今回だけは大目に見る」と処理することは、慎重な検討が必要と考えられる。継続常駐や収集対象の不透明性は、ソフトウェア倫理の初歩的チェックリストで検出可能な性質の課題であり、リリース前レビューや簡易 DPIA を行っていれば表面化した可能性が高いと思われる。

第二に、開発チームがこれら倫理的論点をどの程度自覚していたのかは不明な点が多い。もしリスクを認識しながら優先度を下げたのならリスク受容判断の説明責任が、認識自体がなかったなら教育体制とプロセス設計の見直しが、それぞれ求められる可能性がある。

第三に、コミュニティが迅速に解析・問題提起へ動いた事実は、倫理観と公益志向が維持されている証左でもある一方、解析側もリバースエンジニアリング手法と開示範囲について常に倫理的自省が必要だ。公益性を旗印に過剰な内部情報を開示し、別種の攻撃横展開を誘発する危険は常に存在する。

第四に、仮に訴訟が現実化した場合、現状の説明密度と挙動記録の内容次第では、開発側にとって厳しい状況になる可能性も考えられる。行政指導や是正勧告、民事上の損害賠償請求などが複合的に発生する懸念がある。

第五に、広義の不正対策は引き続き必要であり試行錯誤は歓迎されるものの、ユーザー操作性と透明性を犠牲にした「過剰な実効性志向」の設計は長期的信頼資本を毀損する可能性がある。再発防止には、透明性を性能指標の一部として組み込む考え方が重要と考えられる。

第六に、本件は非常に悲しい事例であると筆者は考える。VRChat における所持確認や利便性向上を目的とした補助ツールへのニーズは確かに存在しており、コミュニティからも長らく待ち望まれていた。開発者の動機についても、悪意や金銭目的ではなく、純粋にユーザー体験の向上を目指したものであったと推測される。

問題の本質は、良いアイデアと善意が、適切な実装手法と透明性の欠如によって台無しになった点にある。もし開発初期段階でセキュリティ設計の専門家にレビューを依頼していれば、あるいはオープンソース化や段階的ベータテストを経ていれば、このツールは歓迎され、模範事例となっていた可能性がある。

技術コミュニティは、挑戦する開発者を応援する土壌を持つべきだが、それは「何をしても許される」という意味ではない。安全基準と透明性を満たした上での挑戦こそが、持続可能なエコシステムを育む。本件が示すのは、「必要とされていたツール」が「不適切な実装方法」により信頼を失うという、開発者・ユーザー双方にとって不幸な結末である。

こうした悲劇が再び繰り返されないよう、技術的野心と倫理的配慮を両立させる開発文化の醸成が望まれる。

11. ぷまソフトの失敗から学ぶべきこと

本件を振り返ると、技術的・倫理的・組織的な複数の教訓が浮かび上がる。

11-1. 先行事例の不在には理由がある

「人がやらない事には必ず理由がある」という原則を軽視してはならない。VRChat エコシステムにおいて、大規模な常駐型監視ソフトが主流化していない背景には、プライバシー懸念、技術的複雑性、法的リスクといった構造的障壁が存在する。先行者が少ない領域へ踏み込む際は、その空白の理由を徹底的に分析し、リスク緩和策を事前に設計する必要がある。

11-2. 英雄願望の危険性

「英雄になりたいと思うと人は失敗する」という心理的罠も見逃せない。不正対策という大義名分のもと、ユーザー体験や透明性を犠牲にした「画期的ソリューション」を急いでリリースすれば、かえって信頼を失う。持続可能なイノベーションは、地道な検証と段階的展開を経て初めて実現する。

11-3. 大規模プロジェクトの巻き込み事故

「大きいプロジェクトが転ぶと巻き込まれ事故が発生する」点も深刻である。本件では、3D モデル販売という本来の事業に、補助ソフトの信頼危機が波及した。コア事業と補助機能を疎結合に保ち、リスク伝播を最小化する設計判断が求められる。

11-4. テスト期間の不足

「テスト期間1週間で商品をリリースしない」という基本原則の違反も致命的だった。常駐型ソフトウェアは環境依存性が高く、多様な構成での動作検証、セキュリティ監査、ユーザビリティテストを要する。短期間での性急なリリースは、品質保証の放棄に等しい。

11-5. 技術的能力と責任の不均衡

本件が浮き彫りにしたのは、「アップデート機構を設計できない技術レベルでありながら、マルウェア類似の実装を選択した」という技術的能力と責任範囲の深刻な不均衡である。

適切なソフトウェア更新メカニズムを構築できないのであれば、そもそも常駐型ソフトウェアという選択肢自体を避けるべきだった。技術的限界を認識せず、付け焼き刃の危険な実装に走ることは、ユーザーに対する重大な責任放棄である。

さらに、「リバースエンジニアリングするな」と要請しながら、自身の実装の安全性を証明できない姿勢は、デジタルコンテンツ制作者としての責任意識の欠如を示していると評価される可能性がある。検証を禁じる権利は、検証に耐えうる実装を提供して初めて正当性を持つと考えられる。技術的に未熟な状態で配布し、かつその検証を封じることは、リスクをユーザーに一方的に押し付ける行為と受け取られかねない。

11-6. 「善意」は結果責任の免罪符にならない

デスマフィン事件が示したように、「悪意がなかった」という事実は、結果責任を完全に免除するものではない。食品衛生管理の知識なく食品を販売することが許容されないように、セキュリティ設計の知識なく常駐ソフトウェアを配布することも慎重な検討が必要である。

「クリエイターの挑戦」は尊重されるべきだが、それは最低限の安全基準を満たした上での話である。専門性を持たない領域へ進出する際は、教育、第三者レビュー、段階的テストといった安全装置を組み込む配慮が求められる。

「何がいけなかったのかを伝える」教育的アプローチは重要だが、それは被害が発生する前に実施されるべきプロセスである。配布後に重大な懸念が発覚した段階では、まず結果責任を明確にし、被害の拡大防止が優先される。

「悪意がなければ許される」という風潮は、技術コミュニティ全体の安全基準を引き下げる懸念がある。デスマフィン事件と同様、善意の動機は尊重されるべきだが、それが結果責任を免除する理由にはならない。寛容さは、適切な責任追及と再発防止策の実施を前提として初めて建設的になると考えられる。

11-7. 謝罪における自我の抑制

「謝罪をする際に自我を出さない」ことも重要な教訓である。インシデント対応では、弁明や正当化よりも、事実の開示と具体的是正策の提示が優先される。感情的防衛や自己正当化は、火に油を注ぐ結果となる。

本件で特に問題視されたのは、謝罪文の中に弁明や防衛的表現が混在し、一部のユーザーから反発的態度と受け取られた点である。謝罪と弁明を混在させる文章は、「問題の重大性を理解していない」「責任を軽減しようとしている」という印象を与え、さらなる不信を招く可能性がある。

インシデント対応における謝罪では、以下の原則が重要である:

  • まず謝罪: 言い訳や説明の前に、無条件の謝罪を明確に示す
  • 事実の開示: 何が起きたのかを客観的に説明する
  • 是正策の提示: 具体的な改善計画を示す
  • 弁明の排除: 「〜だったから仕方がない」という表現を避ける

謝罪文の中で防衛的姿勢を取ることは、問題の本質が「技術的不備」だけでなく「認識のギャップ」にもある可能性を示唆する。開発者が問題の規模や深刻さを正確に把握できていない場合、適切な是正策の立案も困難になる懸念がある。

また、釈明記事を初版と同じ記事 ID 内で書き直したため、どこを削除し、どこを加筆修正したのかが追跡不可能になった点も問題である。打ち消し線を使った削除表示や、インラインでの修正日時明記といった基本的な変更履歴管理を行っていれば、説明責任の一部は果たせた可能性がある。

事後説明において「何を変えたか」を隠蔽すると、説明内容そのものの信頼性まで損なわれる。特に技術コミュニティでは、差分管理とバージョン管理は基礎的リテラシーであり、これを怠ることはインシデント対応の不誠実さを強調する結果となる。

**なお、10月7日21時03分の時点で、開発者は「今後、一切の申し開きをいたしません」「削除・編集を行うこと自体が不誠実なため、横線のみを加え、編集せず残します」との方針を表明した。この対応は、変更履歴を透明化し、説明責任を果たす姿勢として評価できる。**過去の不適切な対応を隠蔽せず、打ち消し線で可視化することは、インシデント対応における誠実性の回復に向けた重要な一歩である。

さらに本件では、配布停止を表明した後に「購入者との契約上、利用規約に違反しない部分はダウンロードできないようにしてはならない」という理由で古いバージョンを再配布するという対応が取られた。しかし、これには複数の問題がある。

第一に、セキュリティ上の懸念が指摘されたソフトウェアを、契約条項を理由に配布し続けることは、ユーザーの安全よりも契約形式を優先する姿勢と受け取られる。通常、重大な不具合やセキュリティ問題が発覚した場合、配布停止と返金対応が優先される。

第二に、「利用規約に違反しない部分」という表現は曖昧であり、技術的に何が変更され何が残されたのかが不明確である。問題のある挙動を除去した修正版ではなく「古いバージョン」を再配布したという点も、問題の本質を理解していない可能性を示唆する。

第三に、インシデント対応においては、一度下した判断(配布停止)を覆す場合、その理由と技術的根拠を詳細に説明する必要がある。「指摘を受けた」という受動的表現のみで方針転換を行うことは、主体的な責任判断の欠如を印象づける。

契約上の義務と安全配慮義務が衝突する場合、後者を優先し、前者については返金や代替手段の提供で対応するのが原則である。この対応は、インシデント対応における優先順位判断の混乱を示す事例と評価される可能性がある。

11-8. 技術力とシステム設計リテラシーのバランス

最後に、本件は「コーディング能力」と「システム設計・法令遵守のリテラシー」のバランスの重要性を示している。一部では、実装力があるにもかかわらず、個人情報保護、セキュリティ設計、ソフトウェアライフサイクル管理などの基礎的な IT リテラシーが不足していたのではないかとの指摘もある。

また、近年普及している LLM を活用したコード生成において、生成されたコードの深い理解なく実装を進めることのリスクも議論されている。生成 AI 時代においても、設計原則・倫理規範・法的要件の理解は、開発者が保持すべき重要な責任であると考えられる。

12. まとめ:信頼回復に向けた考察

本件は、局所的な同人・小規模配布であっても、常駐プロセスとデータ収集が絡む限り、初期段階からガバナンス・法令・倫理の三層防御を準備しなければ信頼が一夜で失われうる可能性を示唆している。

信頼回復には、以下の四点を同時に走らせる統合的なアプローチが求められると考えられる。

  • (a) 技術的透明性(挙動とデータフローの可視化)
  • (b) 迅速な是正コミュニケーション
  • (c) 再現可能な第三者検証プロセス
  • (d) 継続的改善メトリクス(SLO/OKR)への倫理指標組み込み

コミュニティは激情的糾弾からエビデンス駆動の品質改善へ移行し、開発者は透明性を”後追いコスト”から”事前投資”へ再定義することで、エコシステム全体のレジリエンスを高めることが期待される。

本件において、開発者が最終的に「削除・編集せず横線のみで変更履歴を可視化する」方針を示したことは、インシデント対応における誠実性の回復に向けた重要な転換点となる可能性がある。初期対応の失敗から学び、透明性を選択したこの判断は、今後の同様の事例における模範となり得る。

13. 免責・注意書き

本稿は執筆時点でアクセス可能な公開情報・引用資料および合理的推論に基づく一つの視点からの考察であり、確定的司法判断を先取りして断定する意図は一切ない。特定の個人・団体を誹謗中傷する目的はなく、技術コミュニティ全体の教訓として構造的課題を検討することを目的としている。

**ただし、2025年10月8日にBOOTH事務局から「③の内容を持ったアプリの配布が、BOOTHの利用規約に触れる」という公式見解が示されたことにより、プラットフォーム規約違反については事実として確定している。**この点に関しては、本稿における考察と公式見解が一致したことを付記する。

本稿における評価は、完全な情報に基づくものではなく、追加情報や反証により評価が大きく変わる可能性がある。事実関係に誤認があれば訂正リクエストを歓迎する。また、本稿の内容は法的助言を構成するものではなく、具体的な案件については弁護士等の専門家への相談を強く推奨する。

デスマフィン事件との比較は、構造的類似性を示す例示であり、両事件の性質や規模、結果が同等であると主張するものではない。あくまで「善意と結果責任の関係」を説明するための参照例である。

読者は本稿を批判的に読み、多角的な視点から独自の判断を形成されることを推奨する。

14. 更新履歴

2025-10-07 22:30(初版以降の主要な更新)

本記事は公開後、事実関係の精査と表現の適正化を目的として、以下の更新を実施した。変更履歴を透明化することで、読者が記事の変遷を把握できるよう配慮している。

追加された内容

  1. セクション11-7: 謝罪における自我の抑制

    • 釈明記事の変更履歴管理の問題(同一記事IDでの書き直し)
    • 謝罪文における弁明・防衛的表現の問題
    • インシデント対応における謝罪の原則(まず謝罪、事実の開示、是正策の提示、弁明の排除)
    • 配布停止後の古いバージョン再配布の問題(契約優先vs安全配慮義務)
    • 10月7日21時03分の対応を肯定的に評価:「削除・編集せず横線のみで変更履歴を可視化する」方針を誠実性の回復として評価
  2. セクション12(まとめ): 最新の対応への言及

    • 開発者が透明性を選択した判断を今後の模範となり得る事例として評価
  3. 引用脚注の修正

    • 5chに関する脚注20のリンクが誤っていたため修正
    • Xプロフィール直リンク(旧20)を削除し、以降の脚注番号を繰り上げ
  4. 引用リンク先の修正

    • 一部の引用リンク先が誤ったものであったため、正しいリンクに修正 ‐ ご指摘いただきありがとうございます。
  5. 技術的詳細の追加

    • セクション2-1: EXE実行強制の問題を新設(Unitypackage利用における不要なEXE実行の強制)
    • セクション2-2: BOOTH規約違反の疑義を詳細化(未ダウンロード商品の自動取得・解析挙動、開発者の規約解釈と保証拒否)
    • セクション2-3: 技術的挙動の評価を独立セクションとして整理
    • セクション3-3: BOOTH規約違反の具体的論点を追加(「商品収集」と「情報収集」の区別、購入者アカウントへのリスク波及)
    • セクション7: 開発者の弁明に関する記述を詳細化(独自規約解釈、質疑応答の経緯、「確証提示不可」との主張)
    • セクション1: BOOTH運営事務局への正式報告の事実を追記
    • 脚注34: ぶりっつ氏によるNote記事およびXでの質疑応答記録を一次資料として追加
  6. BOOTH公式回答の反映(2025-10-07)

    • セクション1(冒頭): BOOTH事務局の公式見解「③の内容を持ったアプリの配布が、BOOTHの利用規約に触れる」を追記し、規約違反の確定を明記5
    • セクション3-3: BOOTH事務局の公式見解により規約違反が確定した旨を追記
    • セクション13(免責): 規約違反については公式見解により確定している旨を明記
    • 配布終了・機能停止: 開発者が配布を即時終了し、全購入者に対して全機能(①~④)を永続的に停止したことを記録
    • 新規脚注5: 開発者による公式Note記事への参照を追加(BOOTH事務局回答の公表、2025年10月7日更新)

Footnotes

  1. 経済産業省「DX時代における企業のプライバシーガバナンスガイドブック ver1.3」本編 https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/guidebook_ver1.3.pdf (概要版: https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/guidebook_ver1.3_gaiyo.pdf) 2 3

  2. 開発者による釈明記事(Note、2025年10月7日21:03更新)https://note.com/nemnemnemri/n/n645c2fe65caa 2 3

  3. ぶりっつ「【VRChat】ある人気モデル同梱ソフトから見えた、BOOTH利用の三重のリスク」(Note、2025年10月6日公開・10月6日13:40追記)における技術的挙動と規約解釈に関する詳細な調査報告 https://note.com/blitz_kun/n/nd317ad5fc59f 2 3 4 5 6

  4. ぶりっつ(@ouji_kun_v)による開発者との質疑応答のスクリーンショット(X、2025年10月6日投稿)https://x.com/ouji_kun_v/status/1975058706506362913 2 3 4 5 6

  5. 開発者による釈明記事(Note、2025年10月7日更新)におけるBOOTH事務局公式回答の公表 https://note.com/nemnemnemri/n/n645c2fe65caa 2 3 4

  6. BOOTH(pixiv)「BOOTHガイドライン」(禁止事項:クローラーなどのプログラムを使った商品収集を含む)https://booth.pm/guidelines 2 3

  7. 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(第1章 総則、第2章 個人情報の利用目的の特定等、第3章 安全管理措置等を含む)https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/ 2 3

  8. 個人情報保護委員会「個人情報保護法関連法令・ガイドライン等」 https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/ 2 3

  9. 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)Q&A」(利用目的の特定、第三者提供、安全管理措置等に関する設問を含む)https://www.ppc.go.jp/personalinfo/faq/APPI_QA/

  10. 個人情報保護委員会「個人情報保護法関連法令・ガイドライン等(個人関連情報の第三者提供に係る記録義務等)」 https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/

  11. e-Gov法令検索「刑法 第168条の2(不正指令電磁的記録作成等)・第168条の3(不正指令電磁的記録取得等)」 https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045/20250401#Mp-At_168_2 2

  12. 法務省「刑法一部改正法(不正指令電磁的記録に関する罪)の解説」 https://www.moj.go.jp/content/001267498.pdf 2

  13. e-Gov法令検索「著作権法 第21条(複製権)」 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048#Mp-At_21

  14. e-Gov法令検索「著作権法 第23条(公衆送信権等)」 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048#Mp-At_23

  15. VRChat「Terms of Service」(第三者クライアント、自動化アクセス、API利用制限等の該当条項を含む)https://hello.vrchat.com/legal

  16. ACM/IEEE-CS「Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice(Version 5.2)」日本語訳 https://www.acm.org/binaries/content/assets/code-of-ethics/se-code-jpn.pdf

  17. IEEE-CS/ACM Software Engineering Code of Ethics(日本語訳、明治大学倫理研究所版)http://www.isc.meiji.ac.jp/~ethicj/Japanese%20Translation%20of%20Software%20Engineering%20Code%20of%20Ethics.pdf

  18. ACM Code of Ethics and Professional Conduct(2018年改訂版の解説)https://news.mynavi.jp/techplus/article/code_of_ethics-1/

  19. 開発者によるX(Twitter)投稿 https://x.com/nem_nem_nemri/status/1973587326199800167

  20. コミュニティ議論(5ch掲示板「ネットwatch板」スレッド番号1758455750、2025年10月5日~) https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/net/1758455750/ 2 3

  21. IPA・JPCERT/CC「情報セキュリティ早期警戒パートナーシップガイドライン」(脆弱性情報の取扱い、責任ある開示手順を含む)https://www.ipa.go.jp/security/guide/vuln/partnership_guide.html

  22. 情報処理学会「不正指令電磁的記録に関する罪の研究」 https://www.ipsj.or.jp/dp/contents/publication/61/DP61-S04.html